自立支援の支給対象となる精神障害者は、精神保健福祉法で定められている精神障害者の定義と同じです。
つまり、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する人が該当し、PTSDはこれに含まれます。
具体的な病名としては他に、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、パニック障害、全般性不安障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、摂食障害、睡眠障害、パーソナリティ障害、性同一性障害、自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、チック症(チック障害)などがあります。